一般社団法人アフリカ開発協会 AFRECOとは

平成21年1月12日 一般社団法人アフリカ開発協会「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。) による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。) 第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。) 第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、 職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。) 第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、 並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号) 第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」 特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

[連絡先]
東京都千代田区紀尾井町4番1号
電     話  03-3511-8911
F A X    03-3511-8922
電子メール  info@afreco.jp

沿革

1969年12月 岸信介元総理、植村甲午郎経団連会長らを発起人として社団法人日本・中央アフリカ協会の設立総会が開かれる。
1970年 社団法人中部アフリカ協会に改名。会長理事に長谷川重三郎(元第一勧業銀行頭取)が就任。
1973年 国連アフリカ経済委員会(ECA)連絡窓口設置。 名称を社団法人アフリカ開発協会に変更。
1978年 会長理事に門脇季光(外務事務次官、戦後初の駐ソビエト連邦大使、駐イタリア大使、ホテルニューオータニ社長を歴任)が就任。
1987年 会長理事に加藤六月(国土庁長官、北海道開発庁長官、農林水産大臣を歴任)が就任
2004年 会長理事に小林興起(労働政務次官、財務副大臣を歴任)が就任。
2008年 会長理事に矢野哲朗(防衛政務次官、農林水産政務次官、外務副大臣を歴任)が就任。
2014年 一般社団法人アフリカ開発協会となる。

ミッション

一般社団法人アフリカ開発協会は、日本とアフリカ諸国の経済交流及び文化交流の緊密化をはかり、 日本とアフリカ諸国民の友好親善、相互繁栄に寄与することを目的としています。

事業内容

1. アフリカ諸国との経済交流及び文化交流の強化を目的とした調査研究、支援事業
2. イベント、講演会、研究会、座談会、交流会の開催事業
3. 広報、啓発を目的とした出版事業
4. 日本及びアフリカ諸国における関係機関、団体との協力支援事業

アフリカ諸国の地場産業を育成し、安定した持続的経済発展の基礎を強化するために草の根レベルでの経済活動に対する協力を行っています。また、アフリカ諸国そして地域の基幹産業の強化については、日本政府や日本企業に経済効果をもたらすようなインフラ整備に関わる技術・資金協力を実現するための案件形成に努力を重ねています。

活動資金

一般社団法人アフリカ開発協会は、以下の資金で運営されています。

 

1・会費 法人会員 年額 200,000円
個人会員 年額   20,000円
学生会員 年額     2,000円
*令和6年度より(令和6年3月末日以降発行請求書)、法人会費 年額300,000円、個人会費 年額30,000円を申し受けます。
2・寄付金・特別賛助金 特別賛助金は1口  500,000円からとして、企画やイベントにご賛同いただいたときにお願いしています。
3・助成金
4・出資金
5・雑収入

なお、入会金はございません。